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特定遊興飲食店営業の許可(クラブ営業)

2016/07/20

特定遊興飲食店営業とは

 
 特定遊興飲食店営業とは「深夜(0時から午前5時まで)※愛知県・岐阜県」においてナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業の事を言います。

 では遊興とはどのような内容をさすのでしょうか?以下のようなサービス提供が遊興とされております。

  • ショー・ダンス・演芸その他の興行等を見せる
  • 歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる等
  • ダンスをさせる場所を設け、音楽や照明等の演出等を行い、ダンスをさせる
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技に参加させる等

 愛知県の場合には、営業所の設置が許可される地域は以下に限定されております。

 千種区今池・・1丁目6~17、28~30番 3丁目4番 4丁目7・9~11番 5丁目 1~3・8~13・18~27番
 千種区内山・・3丁目31~33番

 中区栄・・・・3丁目1~4・8~14・19~21番 4丁目2~18番・20・21番 5丁目1・3~7番

 中区錦・・・・3丁目1~4・6~24番

 中区新栄・・・1丁目1~6・9~14・25~27番

 中区新栄町・・3丁目 全域

 中区東桜・・・2丁目18・19・21~23番

 東区東桜・・・2丁目18・20~23番

 東区東新町・・全域

 ※但し、病院等の保護対象施設から30メートルの範囲内は営業できない。

 岐阜県の場合の営業可能地域についてはお問い合わせ下さい。

 どのような場所でも許可が取得できるわけではありませんので、テナント等の賃貸借契約を締結される場合には事前に調査する事が必要です。

特定遊興の許可が必要かの簡易診断と罰則

 以下の全てに当てはまる場合には許可が必要と考えられます。

  1. 深夜(0時~)において営業する
  2. 客に遊興させる
  3. 客に酒類を提供して飲食させる

 ※無許可営業の罰則は、2年以下の懲役、200万以下の罰金

 

 

 

 

 
 

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