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	<title>風俗営業許可申請代行センター　岐阜・愛知</title>
	<link>https://www.fuueikyoka.com</link>
	<description>岐阜・愛知の風俗営業許可（カフェ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ等）深夜酒類提供飲食店届出・飲食店許可申請なら岐阜県恵那市の行政書士西尾法務事務所へ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2017 08:18:32 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>特定遊興飲食店営業の許可（クラブ営業）</title>
		<description>特定遊興飲食店営業とは
　
　特定遊興飲食店営業とは「深夜（０時から午前５時まで）※愛知県・岐阜県」においてナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業の事を言います。

　では遊興とはどのような内容をさすのでしょうか？以下のようなサービス提供が遊興とされております。


	ショー・ダンス・演芸その他の興行等を見せる
	歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる等
	ダンスをさせる場所を設け、音楽や照明等の演出等を行い、ダンスをさせる
	のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技に参加させる等


　愛知県の場合には、営業所の設置が許可される地域は以下に限定されております。

　千種区今池・・１丁目６～１７、２８～３０番　３丁目４番　４丁目７・９～１１番　５丁目　１～３・８～１３・１８～２７番
　千種区内山・・３丁目３１～３３番

　中区栄・・・・３丁目１～４・８～１４・１９～２１番　４丁目２～１８番・２０・２１番　５丁目１・３～７番

　中区錦・・・・３丁目1～４・６～２４番

　中区新栄・・・１丁目１～６・９～１４・２５～２７番

　中区新栄町・・３丁目　全域

　中区東桜・・・２丁目１８・１９・２１～２３番

　東区東桜・・・２丁目１８・２０～２３番

　東区東新町・・全域

　※但し、病院等の保護対象施設から３０メートルの範囲内は営業できない。

　岐阜県の場合の営業可能地域についてはお問い合わせ下さい。

　どのような場所でも許可が取得できるわけではありませんので、テナント等の賃貸借契約を締結される場合には事前に調査する事が必要です。

特定遊興の許可が必要かの簡易診断と罰則

　以下の全てに当てはまる場合には許可が必要と考えられます。

	深夜（０時～）において営業する
	客に遊興させる
	客に酒類を提供して飲食させる


　※無許可営業の罰則は、２年以下の懲役、２００万以下の罰金


　

　

　


　

　
　 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/news/502.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>名駅徒歩５分の場所で相談可能</title>
		<description>愛知県（名古屋市）での相談が便利となりました

　こちらのページでもご紹介させていただいておりますが、名駅から歩いて５分程度の場所でも相談が可能となりました。
　また、夜間帯しか時間がとれない、日曜日しか時間がとれないという方も、予約をいただければ相談（出張相談を含む）が可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/news/496.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>改正風営法が成立（クラブ深夜営業）</title>
		<description>クラブの深夜営業が可能となる改正風営法が成立しました

　照度が１０ルクス以上で、午前０時～６時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則２４時間の営業を認める（条例で制限される事もある）改正が本日（平成２７年６月１７日）参院本会議で可決成立したとの事です。
　※照度が１０ルクス以下で営業をする場合には、これまで通り「風俗営業」に該当するとの事です。 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/news/434.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ゴルフバー・ダーツバー</title>
		<description>ゴルフバー（ダーツ）に関しては原則として風俗営業許可が必要です

　ゴルフ（ダーツ）なのに風俗営業の許可が必要なのか？というようなお問い合わせをいただく事もありますが、原則必要となります。
風俗営業の種類として８号の許可が必要となります。

　（遊技場面積がお店の面積の１０％以内であれば、許可は不要です）

 例えばダーツバーの場合　風俗営業の許可を取得することで深夜の営業が不可能になるため、深夜酒類提供飲食店の届出のみで営業している場合が多いです。仮に、深夜酒類提供飲食店の届出を行った場合でも、午前０時以降は「深夜遊興禁止」規制があり、ダーツ・ゲームは行えません。
　
　また、遊戯場面積をダーツゲーム機の大きさとお考えの方も多いと思いますが、遊技場の定義としてはダーツゲーム機から矢(ダート)を投げる場所(スローライン)までの距離とゲーム機の幅を掛けた面積となるためかなり大きな面積となります。

ですから、客室面積の１０％以内であるという基準がありますが、客室面積がかなり広くないと満たせていない場合が殆どです。


 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/cat-1/307.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ガールズバーは許可不要？</title>
		<description>ガールズバーはキャバクラと違うから風営法の許可は不要なのでしょうか？

　一般的にキャバクラやガールズバー、スナックなどは、風俗営業法の２条２号に規定されている為、２号営業と呼ばれています。
条文を以下に記載します。
　待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

　これを見ると接待をすると２号に該当し、許可が必要となります。

 では接待とは？何をしたら接待か？という点について以下に警察からでている定義を記載します。

　１　接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。　
　この意味は、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して３の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

　※　少し読みにくい文書ですが、「キャバクラ」とか「ガールズバー」とかいう店の名前や経営者が決めた店のタイプとは関係なく、接待が行われているか否か？が判断基準だと分かります。

　２　接待の主体
　　通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
　また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

　３　接待の判断基準


　　　	談笑・お酌等
　　特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。　これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。


　　	踊り等
　　特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。　これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は、接待に当たらない。


　	　歌唱等
    特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそお客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
　　これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待に当たらない。
	遊戯等
  客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
	その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。　これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。


ガールズバーの経営者の逮捕事例

	仙台中央署は無許可でガールズバーを営業していた店長を逮捕、許可を受けずに女性従業員に接客させる店を営業していた疑い
	大阪市において、風俗営業許可を申請せずに無許可のまま深夜まで営業をしていたガールバーの関係者３人を逮捕（カウンター越しに接待行為を行っていた）
	




　　
　　　
　 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/cat-1/392.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>管理者</title>
		<description>風営法の管理者について
　
	管理者の選任義務・・・風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括する管理者を１人選任しなければなりません。（管理者選任義務違反・・・罰則３０万円以下の罰金）
	風俗営業者への助言・・・管理者は、その業務について、風俗営業者やその代理人等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わなければなりません。
	従業員に対する指導・・・管理者は、従業員に対し、法令を遵守させ、適正に業務を実施させるための指導をしなければなりません。
	構造設備等の点検・・・営業所の構造及び設備が法令に規定する技術上の基準に適合するようにするため、必要な点検の実施及びその記録の記載について管理しなければなりません。
	年少者立ち入り時の措置・・・１８歳未満の者を営業所内で発見した場合は、当該１８歳未満の者が営業所から立ち退くように勧告するなど、必要な措置を講じなければなりません。
	従業者名簿の備え付けと管理・・・法律に定める従業者名簿を備え付け、その記載について管理しなければなりません。（従業者名簿不備等違反　罰則３０万円以下の罰金）
	苦情の処理・・・営業所における業務の実施に関する苦情の処理をしなければなりません。
	委託業務の管理・・・営業所の業務の一部を委託する場合、その委託に関する（契約内容、業務の履行状況、その他）点検の実施とその記録の記載について管理しなければなりません。
	管理者講習の受講義務・・・３年に一度必ず「管理者講習」を受講しなければなりません。（特例風俗営業所の管理者は除く）




風俗営業の許可を受けたお店の管理者の変更について

　風俗営業の許可申請時に管理者を届出ていますが、その店長が変更になった場合（なる場合）には事前に届出が必要です。
　
管理者の変更に必要な書類

	住民票（本籍地記載）
	欠格事由に該当しない旨の誓約書
	誠実に業務を行うべき旨の誓約書
	身分証明書
	登記されていない事の証明書
	証明写真
	他、指示のあった書類


　管理者が交代した場合や、営業所の名称又は管理者の住所などの変更があった場合は１０日以内に所轄警察署に届出（罰則２０万円以下の罰金）

管理者証の保管等

	営業時間中は、管理者は管理者証を常時携帯する。
	管理者証を保管する場合は、必ず鍵のかかる場所に保管する。
	管理者証を紛失した場合は、直ちに所轄警察署に届出する。
	紛失した管理者証を発見した場合は、速やかに警察に提出する。
	管理者講習を受講する場合は、必ず管理者証を持参する。


管理者を兼ねる事はできるのか？

　２つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行う得る場合にあっては、複数店舗の管理者を兼ねる事も可能という取扱いがされる場合もある。

　ただし、同じビル内のお店であるような場合に限られると考えられます。
　
　当事務所にて過去の事例において、徒歩３分程度の距離にある店舗の管理者を兼ねる事はできないとされて事例がございます。（相当に近くないといけないという事です）




　 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/cat-1/386.html</link>
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	<item>
		<title>暴力団対策法</title>
		<description>暴力団対策法に規定される暴力的要求行為の禁止


	口止め料を要求する行為
	寄付金や幇助金等を要求する行為
	下請算入等を要求する行為
	みかじめ料を要求する行為
	用心棒料等を要求する行為
	利息制限法に違反する高金利の債券を取り立てる行為
	不当な方法で債券を取り立てる行為
	借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
	不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
	不当に預金・貯金の受入を要求する行為
	不当な金融商品取引を要求する行為
	不当な株式の買い取り等を要求する行為
	不当な地上げをする行為
	土地・家屋の明渡し料等を要求する行為
	宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
	宅建業者以外の者に対して宅地等の売買・交換等を要求する行為
	建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
	不当に施設等を利用させる事を要求する行為
	交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
	因縁をつけ金品等を要求する行為
	許認可等をする事を要求する行為
	許認可等をしないことを要求する行為
	売買等の契約係るに入札に参加させることを要求する行為
	売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為
	人に対して、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申し込み等を要求する行為
	売買等の契約の相手方としないことを要求する行為
	売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為



　上記は、公安委員会の中止命令、再発防止命令の対象となります。
　命令に従わない場合には３年以下の懲役もしくは５００万円以下の罰金、又はこれらは併科される事になります。

　暴力団による不当な行為に関する相談に関しては、各都道府県所在の暴力追放運動推進センターという機関があり、秘密厳守で相談が可能です。


 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/diary/380.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>スライダックス（調光器）</title>
		<description>スライダックスがあると許可は下りないのか？

　スライダックスといって、光の明るさを調節できる照明器具があると許可がでないのか？という問題があります。
　風俗営業許可に関する行政書士向けの書籍等でも「スライダックスがあると許可されない」という記述もございます。

　実際のところどうなのか？という事ですが、スライダックスがついていても、照度の基準を下回る事がなければ許可はとれる。という認識でおります。（警察の窓口によって対応は異なる事がありますが）


風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法（２号営業・スナック・キャバクラ・ガールズバー等）

　①客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
　②①に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
　イ　いすがある客席　いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
　ロ　いすがない客席　客の通常利用する場所における床面（畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面）
　
　 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/cat-1/327.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>従業員名簿</title>
		<description>従業員名簿は必ず作成する必要があります

　どのような人を名簿に載せる必要があるのか？という事に関してですが、「当該営業に係る業務に従事する者」に当たれば名簿を作成する必要があります。
　例えば、第三者から派遣されたコンパニオンやダンサー、歌手等も接待をし、ダンスを見せ、又は歌を聞かせるのであれば該当する事になります。
　
　また、外国籍の方を業務に従事させる場合には、在留カードの確認時に注意すべき事項も多くなります。

　当事務所に風俗営業許可や届出の書類作成をご依頼いただいたお客様には必要事項を漏れなく記載する事ができる従業員名簿をお渡ししております。（ＰＤＦデータや紙ベースにて） </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/cat-1/460.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>各種割引サービス</title>
		<description>風俗営業許可をお安く代行取得できるよう割引サービスを開始致しました

割引サービス
①税理士顧問契約をいただいた場合・・通常料金より５０，０００円割引き

　こちらに関しては、当事務所が契約している税理士紹介専門会社よりご紹介させていただく税理士と顧問契約をしていただいた場合の割引サービスとなります。　サービスの詳細はこちらから

 顧問契約していただいた方への割引サービスに関しては、当事務所からお客様をご紹介させていただき、顧問契約が締結された場合に、適用させていただきます。（当事務所への紹介料が入りますので、当事務所の風俗営業許可申請の手数料から割引きさせていただくという事です）

　風営事業については、税務署から申告漏れを指摘される事が多い事業内容であるといえます。　多数の税理士の中から、「スナックの税務に強い」税理士をご紹介させていただきますので、面倒な帳簿付け等の作業から解放され、商売に専念していただけるかと思います。

　※税理士とは、面談のうえ合意ができた場合にだけ契約していただければ結構です、契約を強制するような事は一切ございませんし、面談のうえ、違う税理士を再度ご紹介する事も可能です。

②お客様の声をご記入いただき、HPに掲載させていただく事をご了解いただいた方・・通常料金より５，０００円割引

　こちらに関しては、お客様の写真も可能な限り掲載させていただければと思います。

③その他、風俗営業許可申請に必要な住民票等の書類をご自身で取得していただく場合・・ご自身でご用意いただく書類の内容に応じて、値引き額をご相談させていただきます。
　 </description>
		<link>https://www.fuueikyoka.com/diary/318.html</link>
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