岐阜・愛知の風俗営業許可(カフェ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)深夜酒類提供飲食店届出・飲食店許可申請なら岐阜県恵那市の行政書士西尾法務事務所へ

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 岐阜県(恵那市・中津川市・岐阜市・多治見市・可児市・瑞浪市など)
 愛知県(春日井市・瀬戸市・小牧市など) の風俗営業許可申請は私達にお任せ下さい。

ありがとうございました。

名古屋市の深夜酒類提供飲食店営業の届出をご依頼いただきました

 基本データ
 御名前 Y・M様
 年齢  20代
 店舗 名古屋市千種区

御客様の声

 色々とご親切で丁寧にして頂きました。また何かありましたらお願いしたいと思います、ありがとうございました。

M様

 こちらこそ、ありがとうございました。
 予期せぬ指摘を受け、ご迷惑おかけしました。
 名古屋に行く際には是非お店に寄らせていただきますのでよろしくお願い致します。

風俗営業の種類

風俗営業許可の種類は8つあります。

  1. キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
  2. 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
  3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)(客の接待はできない)
  4. ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を終了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
  5. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
  6. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  7. まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  8. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

バーやクラブ、スナックなどの屋号を使用していたとしても、接待営業でなければ風俗営業2号ではありません。逆にどのような屋号をしようしていても実態が接待営業であれば許可は必要です。

広告制限地域(岐阜県の場合)

店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域

 店舗型についてはこちらを参照下さい

 ソープランド・ファッションヘルス他・・・・県内全域
 
 出会い系喫茶他・・・以下の地域

岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市(蛭川のうち一三五七番三、一三五七番四及び一三五七番一二の区域を除く。)美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務ヶ原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、(高鷲町大鷲字向正曾一五六六番一、一五六六番二、一五六六番三、一五六六番四及び一五六六番六の区域を除く。)下呂市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、大野郡

 アダルトショップ・・・商業地域以外の地域

無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域

 デリバリーヘルス・・・県内全域

 アダルトDVDなどの宅配・・・商業地域以外の地域

風俗営業の許可が受けられない人

欠格要件に該当している人は風俗営業の許可が受けられません

  • ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • ②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • イ 第49条又は第50条第1項の罪 (風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に違反した人です。)
  • ロ 刑法上の罪を犯した人 (刑法174条、175条他)
  • ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条他の罪を犯した人
  • ニ 売春防止法第2章の罪を犯した人
  • ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
  • ヘ 労働基準法第117条、118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)他の罪を犯した人
  • ト 船員法第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)他の罪を犯した人
  • チ 職業安定法第63条の罪を犯した人
  • リ 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪を犯した人
  • ヌ 船員職業安定法第111条の罪を犯した人
  • ル 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪
  • ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第58条の罪を犯した人
  • ③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • ④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  • ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条1項の規定により風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • ⑦前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • ⑦の二 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
  • ⑧営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
  • ⑨法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
  •  上記の記載は抜粋となっておりますので、詳細に関してはお問い合わせ下さい。 

騒音及び振動について(岐阜県の条例)

岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(騒音・振動)

住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるもの

     

  • 第一種区域 昼間50デシベル 夜間40デシベル 深夜40デシベル
  • 第二種区域 昼間55デシベル 夜間45デシベル 深夜45デシベル

商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるもの

  • 第三種区域 昼間60デシベル 夜間50デシベル 深夜50デシベル
  • 第四種区域 昼間65デシベル 夜間60デシベル 深夜55デシベル
  • その他の地域 昼間60デシベル 夜間55デシベル 深夜 50デシベル

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