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風俗営業者が死亡した

死亡による承認の申請が必要です

 風俗営業者が死亡した場合において、被相続人が営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、相続開始から60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があります。

 以下の書類が必要になります。

  • 相続承認申請書
  • 住民票
  • 誓約書(欠格事由に該当しないとする)
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書(市区町村長発行
  • 申請者と被相続人の続柄を証する書面
  • 他の相続人の同意書

 相続人とは民法に規定する相続人を意味し、内縁の配偶者や特別縁故者は含まれません。
 また、遺贈による受遺者であっても(包括受遺者)であっても、例外ではありません。

 ★相続人が複数ある場合には、被相続人の遺言の有無にかかわらず、申請人以外の全ての同意書を添付する必要があります。

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