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これはサンプルページです。

 違法営業はこうしてバレるっ!

岐阜県(恵那市・中津川市・岐阜市・多治見市・可児市・瑞浪市など)
 愛知県(名古屋市・春日井市・瀬戸市・小牧市など)(名駅窓口担当) の風俗営業許可申請は私達にお任せ下さい。(無料出張相談実施中)

ゴルフバー・ダーツバー

ゴルフバー(ダーツ)に関しては原則として風俗営業許可が必要です

 ゴルフ(ダーツ)なのに風俗営業の許可が必要なのか?というようなお問い合わせをいただく事もありますが、原則必要となります。
風俗営業の種類として8号の許可が必要となります。

 (遊技場面積がお店の面積の10%以内であれば、許可は不要です)

例えばダーツバーの場合 風俗営業の許可を取得することで深夜の営業が不可能になるため、深夜酒類提供飲食店の届出のみで営業している場合が多いです。仮に、深夜酒類提供飲食店の届出を行った場合でも、午前0時以降は「深夜遊興禁止」規制があり、ダーツ・ゲームは行えません。
 
 また、遊戯場面積をダーツゲーム機の大きさとお考えの方も多いと思いますが、遊技場の定義としてはダーツゲーム機から矢(ダート)を投げる場所(スローライン)までの距離とゲーム機の幅を掛けた面積となるためかなり大きな面積となります。

ですから、客室面積の10%以内であるという基準がありますが、客室面積がかなり広くないと満たせていない場合が殆どです。

ガールズバーは許可不要?

ガールズバーはキャバクラと違うから風営法の許可は不要なのでしょうか?

 一般的にキャバクラやガールズバー、スナックなどは、風俗営業法の2条2号に規定されている為、2号営業と呼ばれています。
条文を以下に記載します。
 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

 これを見ると接待をすると2号に該当し、許可が必要となります。

では接待とは?何をしたら接待か?という点について以下に警察からでている定義を記載します。

 1 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 
 この意味は、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

 ※ 少し読みにくい文書ですが、「キャバクラ」とか「ガールズバー」とかいう店の名前や経営者が決めた店のタイプとは関係なく、接待が行われているか否か?が判断基準だと分かります。

 2 接待の主体
  通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

 3 接待の判断基準

       

  • 談笑・お酌等

      特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

  •   

  • 踊り等

      特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は、接待に当たらない。

  •  

  •  歌唱等

    特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそお客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
      これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待に当たらない。

  • 遊戯等

    客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

  • その他

    客と身体を密着させたり、手を握る等客に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

ガールズバーの経営者の逮捕事例

  • 仙台中央署は無許可でガールズバーを営業していた店長を逮捕、許可を受けずに女性従業員に接客させる店を営業していた疑い
  • 大阪市において、風俗営業許可を申請せずに無許可のまま深夜まで営業をしていたガールバーの関係者3人を逮捕(カウンター越しに接待行為を行っていた)

  
   
 

管理者

風営法の管理者について

 

  • 管理者の選任義務・・・風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括する管理者を1人選任しなければなりません。(管理者選任義務違反・・・罰則30万円以下の罰金)
  • 風俗営業者への助言・・・管理者は、その業務について、風俗営業者やその代理人等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わなければなりません。
  • 従業員に対する指導・・・管理者は、従業員に対し、法令を遵守させ、適正に業務を実施させるための指導をしなければなりません。
  • 構造設備等の点検・・・営業所の構造及び設備が法令に規定する技術上の基準に適合するようにするため、必要な点検の実施及びその記録の記載について管理しなければなりません。
  • 年少者立ち入り時の措置・・・18歳未満の者を営業所内で発見した場合は、当該18歳未満の者が営業所から立ち退くように勧告するなど、必要な措置を講じなければなりません。
  • 従業者名簿の備え付けと管理・・・法律に定める従業者名簿を備え付け、その記載について管理しなければなりません。(従業者名簿不備等違反 罰則30万円以下の罰金)
  • 苦情の処理・・・営業所における業務の実施に関する苦情の処理をしなければなりません。
  • 委託業務の管理・・・営業所の業務の一部を委託する場合、その委託に関する(契約内容、業務の履行状況、その他)点検の実施とその記録の記載について管理しなければなりません。
  • 管理者講習の受講義務・・・3年に一度必ず「管理者講習」を受講しなければなりません。(特例風俗営業所の管理者は除く)
  • 風俗営業の許可を受けたお店の管理者の変更について

     風俗営業の許可申請時に管理者を届出ていますが、その店長が変更になった場合(なる場合)には事前に届出が必要です。
     

    管理者の変更に必要な書類

    • 住民票(本籍地記載)
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
    • 誠実に業務を行うべき旨の誓約書
    • 身分証明書
    • 登記されていない事の証明書
    • 証明写真
    • 他、指示のあった書類

     管理者が交代した場合や、営業所の名称又は管理者の住所などの変更があった場合は10日以内に所轄警察署に届出(罰則20万円以下の罰金)

    管理者証の保管等

    • 営業時間中は、管理者は管理者証を常時携帯する。
    • 管理者証を保管する場合は、必ず鍵のかかる場所に保管する。
    • 管理者証を紛失した場合は、直ちに所轄警察署に届出する。
    • 紛失した管理者証を発見した場合は、速やかに警察に提出する。
    • 管理者講習を受講する場合は、必ず管理者証を持参する。

    管理者を兼ねる事はできるのか?

     2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行う得る場合にあっては、複数店舗の管理者を兼ねる事も可能という取扱いがされる場合もある。

     ただし、同じビル内のお店であるような場合に限られると考えられます。
     
     当事務所にて過去の事例において、徒歩3分程度の距離にある店舗の管理者を兼ねる事はできないとされて事例がございます。(相当に近くないといけないという事です)

     

スライダックス(調光器)

スライダックスがあると許可は下りないのか?

 スライダックスといって、光の明るさを調節できる照明器具があると許可がでないのか?という問題があります。
 風俗営業許可に関する行政書士向けの書籍等でも「スライダックスがあると許可されない」という記述もございます。

 実際のところどうなのか?という事ですが、スライダックスがついていても、照度の基準を下回る事がなければ許可はとれる。という認識でおります。(警察の窓口によって対応は異なる事がありますが)

風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法(2号営業・スナック・キャバクラ・ガールズバー等)

 ①客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
 ②①に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
 イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
 
 

従業員名簿

従業員名簿は必ず作成する必要があります

 どのような人を名簿に載せる必要があるのか?という事に関してですが、「当該営業に係る業務に従事する者」に当たれば名簿を作成する必要があります。
 例えば、第三者から派遣されたコンパニオンやダンサー、歌手等も接待をし、ダンスを見せ、又は歌を聞かせるのであれば該当する事になります。
 
 また、外国籍の方を業務に従事させる場合には、在留カードの確認時に注意すべき事項も多くなります。

 当事務所に風俗営業許可や届出の書類作成をご依頼いただいたお客様には必要事項を漏れなく記載する事ができる従業員名簿をお渡ししております。(PDFデータや紙ベースにて)

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