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性風俗特殊営業とは?

性風俗特殊営業について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では以下のように定義されております。

店舗型

店舗の形態 内容
1号   ソープランド 公衆浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号   ファッションヘルス  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号に該当するものを除く)
3号   ストリップ  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号   ラブホテル 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号   アダルトショップ 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号   出会い系喫茶 店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型・映像送信型

 

営業の形態 内容
1号 デリヘル・ホテヘル 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号  アダルトDVDなどの宅配  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 アダルトサイト  専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 上記の営業を営む場合には、場所的な制限や広告・宣伝の制限・営業時間の制限などがあります。

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営業時間 9:00~18:00 (日曜祝日休み)

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