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お知らせ


特定遊興飲食店営業の許可(クラブ営業)

2016/07/20

特定遊興飲食店営業とは

 
 特定遊興飲食店営業とは「深夜(0時から午前5時まで)※愛知県・岐阜県」においてナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業の事を言います。

 では遊興とはどのような内容をさすのでしょうか?以下のようなサービス提供が遊興とされております。

  • ショー・ダンス・演芸その他の興行等を見せる
  • 歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる等
  • ダンスをさせる場所を設け、音楽や照明等の演出等を行い、ダンスをさせる
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技に参加させる等

 愛知県の場合には、営業所の設置が許可される地域は以下に限定されております。

 千種区今池・・1丁目6~17、28~30番 3丁目4番 4丁目7・9~11番 5丁目 1~3・8~13・18~27番
 千種区内山・・3丁目31~33番

 中区栄・・・・3丁目1~4・8~14・19~21番 4丁目2~18番・20・21番 5丁目1・3~7番

 中区錦・・・・3丁目1~4・6~24番

 中区新栄・・・1丁目1~6・9~14・25~27番

 中区新栄町・・3丁目 全域

 中区東桜・・・2丁目18・19・21~23番

 東区東桜・・・2丁目18・20~23番

 東区東新町・・全域

 ※但し、病院等の保護対象施設から30メートルの範囲内は営業できない。

 岐阜県の場合の営業可能地域についてはお問い合わせ下さい。

 どのような場所でも許可が取得できるわけではありませんので、テナント等の賃貸借契約を締結される場合には事前に調査する事が必要です。

特定遊興の許可が必要かの簡易診断と罰則

 以下の全てに当てはまる場合には許可が必要と考えられます。

  1. 深夜(0時~)において営業する
  2. 客に遊興させる
  3. 客に酒類を提供して飲食させる

 ※無許可営業の罰則は、2年以下の懲役、200万以下の罰金

 

 

 

 

 
 

名駅徒歩5分の場所で相談可能

2016/07/03

愛知県(名古屋市)での相談が便利となりました

 こちらのページでもご紹介させていただいておりますが、名駅から歩いて5分程度の場所でも相談が可能となりました。
 また、夜間帯しか時間がとれない、日曜日しか時間がとれないという方も、予約をいただければ相談(出張相談を含む)が可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

改正風営法が成立(クラブ深夜営業)

2015/06/17

クラブの深夜営業が可能となる改正風営法が成立しました

 照度が10ルクス以上で、午前0時~6時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則24時間の営業を認める(条例で制限される事もある)改正が本日(平成27年6月17日)参院本会議で可決成立したとの事です。
 ※照度が10ルクス以下で営業をする場合には、これまで通り「風俗営業」に該当するとの事です。

岐阜にてキャバクラ店の一斉立ち入り調査

2012/07/16

岐阜県内で100人体制で実施

 岐阜県警などは7月13日深夜、キャバクラやガールズバーなど23店に風営法に基づき立ち入り調査を実施したと発表しました。
 うち6店において、義務付けられた従業員名簿が無い状態で、1店は届出をしている図面と異なる状態で営業をしていたとの事です。

 従業員名簿の備え置きは法律上義務付けられておりますし、申請時と異なる店舗の状態で営業をしようとする場合には変更の承認申請をしなければなりません。

 今回は無許可営業の指摘な無かったようですが、許可を取った後注意を要する事もあります。

無許可・違法営業はリスクが高すぎます。

2011/11/22

今まで大丈夫だったから?

 私共もお酒を飲むのが好きですから、スナックや深夜営業(0時以降居酒屋営業)の居酒屋さんによく行きます。
 その中で許可が必要な業務形態であると思われるのだけど、許可をとっているのかな?と思うお店も度々ありました。(許可証などが無い)

 風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を無許可(無届出)で営んでいると厳しい罰則があります。
 例えば2年以下の懲役や200万円以下の罰金など

        
  • 今まで大丈夫だったから
  • 周りの店も許可取っていないんじゃない?
  • 許可を取るのが面倒だ

 そのような事で大丈夫でしょうか? 答えはNOと言わざるを得ません。

 無許可営業で罰則を受けると5年間は許可を取れなくなります。

 警察の摘発は突然やってきます、営業を停止するよう指導され以後5年間許可は取れないという状態に置かれたらどうでしょうか?
 摘発事例などについては「風営法 違反」などのキーワードで検索すれば沢山でてきます。
 
 無許可営業は爆弾を抱えているようなものです。

 あなたのお店が好きで幾度となく来店してくれるお客さん、取引先の業者さん、従業員・・・無許可営業の被害を被る方は沢山います。

 どうせバレないでしょ・・・という次元で考える問題ではないですね。

 

  • 騒音などによる近隣からの苦情が警察に入る
  • 同業者が密告する
  • お店でトラブルがあり警察を呼ぶ

 違法営業・無許可営業が明るみ出るのはささいな事からというケースも多いのではないでしょうか?

 許可をとるのにお金はかかります、しかし、その額を支払う事と無許可営業を継続する事のリスクを天秤にかければどうするべきかは明白であると考えます。

 風俗営業や深夜における酒類提供飲食店営業を営んでおられる方、これからの方必ず許可を取って下さい

 警察行政はまじめに商売をしようという人は守ってくれます。

 無許可営業ではお咎めを受けても文句は言えません。

風営法違反による検挙

 

 
 

 

風営法の許可の際必要となる看板など

2010/05/29

18歳未満の立ち入りを防止する看板(プレート)

 風営法の許可申請の際には、「18歳未満の者が営業所に立ち入らないように表示をしなければなりません」

 一般的には、以下のような看板(プレート)を店の出入り口のドアに貼り付ける事になるかと思います。

 ※ホームセンターなどで探しても適した品物が無い場合もあるので以下からご購入いただけます。

 

飲酒後の運転を禁止する看板(プレート)

 

内装工事の割引施工サービススタート

2008/12/12

 私どもに申請手続きをご依頼いただいたお客様へのサービスとして内装工事費の割引サービスをスタート致しました。

 当事務所の補助者である佐伯は内装工事業を行っております。大工工事から壁や床の工事を通常価格より割引にて提供させていただきます。

 電気工事等一部の工事は外注になります。

お問い合わせはこちら

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