岐阜・愛知の風俗営業許可(カフェ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)深夜酒類提供飲食店届出・飲食店許可申請なら岐阜県恵那市の行政書士西尾法務事務所へ

HOME » お知らせ, 風俗営業について » 風営法の許可の際必要となる看板など

風営法の許可の際必要となる看板など

2010/05/29

18歳未満の立ち入りを防止する看板(プレート)

 風営法の許可申請の際には、「18歳未満の者が営業所に立ち入らないように表示をしなければなりません」

 一般的には、以下のような看板(プレート)を店の出入り口のドアに貼り付ける事になるかと思います。

 ※ホームセンターなどで探しても適した品物が無い場合もあるので以下からご購入いただけます。

 

飲酒後の運転を禁止する看板(プレート)

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL0573-26-4877
FAX0573-38-0091
E-mail nishio-t@gyosei.or.jp
営業時間 9:00~18:00 (日曜祝日休み)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab