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知らないでは済みません

児童福祉法

 18歳未満の者を業務に従事させ、逮捕されたという報道を目にする事があります。

 18歳未満と知りつつ雇っている場合は論外ですが、年齢を偽って応募をしてきて経営者自身も事実を知らなかったとしても逮捕されない理由にはなりません。

 従業者を雇用する場合には、年齢確認に十分注意して下さい。

 写真付きの証明書(免許証)の他にも保険証の提示、+他の女性従業者からの二重・三重のチェックをした方が良いでしょう。

売春防止法

 性風俗業者の違反が目立つものとして売春防止法があります、当然ですが売春行為は認められません。

 これも事業所で発生してしまった場合には責任を問われます、法律の周知徹底を図る必要があるでしょう。

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