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性風俗特殊営業

性風俗特殊営業に関するカテゴリ

広告制限地域(岐阜県の場合)

店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域

 店舗型についてはこちらを参照下さい

 ソープランド・ファッションヘルス他・・・・県内全域
 
 出会い系喫茶他・・・以下の地域

岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市(蛭川のうち一三五七番三、一三五七番四及び一三五七番一二の区域を除く。)美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務ヶ原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、(高鷲町大鷲字向正曾一五六六番一、一五六六番二、一五六六番三、一五六六番四及び一五六六番六の区域を除く。)下呂市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、大野郡

 アダルトショップ・・・商業地域以外の地域

無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域

 デリバリーヘルス・・・県内全域

 アダルトDVDなどの宅配・・・商業地域以外の地域

性風俗特殊営業とは?

性風俗特殊営業について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では以下のように定義されております。

店舗型

店舗の形態 内容
1号   ソープランド 公衆浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号   ファッションヘルス  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号に該当するものを除く)
3号   ストリップ  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号   ラブホテル 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号   アダルトショップ 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号   出会い系喫茶 店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型・映像送信型

 

営業の形態 内容
1号 デリヘル・ホテヘル 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号  アダルトDVDなどの宅配  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 アダルトサイト  専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 上記の営業を営む場合には、場所的な制限や広告・宣伝の制限・営業時間の制限などがあります。

知らないでは済みません

児童福祉法

 18歳未満の者を業務に従事させ、逮捕されたという報道を目にする事があります。

 18歳未満と知りつつ雇っている場合は論外ですが、年齢を偽って応募をしてきて経営者自身も事実を知らなかったとしても逮捕されない理由にはなりません。

 従業者を雇用する場合には、年齢確認に十分注意して下さい。

 写真付きの証明書(免許証)の他にも保険証の提示、+他の女性従業者からの二重・三重のチェックをした方が良いでしょう。

売春防止法

 性風俗業者の違反が目立つものとして売春防止法があります、当然ですが売春行為は認められません。

 これも事業所で発生してしまった場合には責任を問われます、法律の周知徹底を図る必要があるでしょう。

デリヘルの開業

デリヘルの始め方

 風営法2条に規定される「無店舗型性風俗特殊営業」の中にデリバリーヘルスは規定されております。
デリヘルは犯罪行為だと思われている方もおみえのようですが、正式に届出をして営業をする以上は合法です。

 一方、ホテトルやデートクラブと呼ばれる非合法の性風俗は違法なビジネスです。(性行為がある)

 上記の線引きをあやふやにしてしまうと重大な犯罪ですので、「法令の遵守」は絶対と考えて下さい。

 店舗型の性風俗特殊営業(ファッションヘルスなど)では新規出店が難しい事や、莫大な初期投資(店舗の取得や内装費)が必要な事から、開業が増えているのが無店舗型の営業です。

 開業までにすべき事

  • どの地域で営業をするか決める
  • 事務所とする場所を決める
  • 屋号を決める
  • 電話を引く
  • 男性スタッフ・女性コンパニオンを募集
  • 届出書の作成と提出(弊事務所にご依頼いただけます)

 
 デリヘルには、風俗営業許可のような欠格要件はありません。

デリヘルの届出に必要な書類

  • 届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所・待機所の使用権原を疎明する書類
  • 事務所の平面図
  • 受付所の平面図及び周囲の略図
  • 待機所の平面図
  • 住民票(個人の場合)
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • など

 届出書は営業を開始しようとする日の十日前までに提供しなければなりません。

届出手続きを当事務所(行政書士)に依頼するメリット

  • 書面の作成に要する時間が削減できる
  • 従業員との雇用契約書(又は業務委託契約書)の無償提供がある(特殊事例を除く)
  • 従業員名簿の無償提供がある
  • 今後の商売上での相談先として届出手続きを依頼した事務所の方が相談し易くなる

 

デリヘルの広告(岐阜県)

 県内全域においてチラシの配布等は禁止されております。現実的にはHPや風俗専門誌に広告を掲載する方法があります。

バンスとは

 風俗業界特有のシステムで、女性がお店から金銭を借りる事をいいます。
 しかし、風営法では接客従業者に対する拘束的行為の規制(法18条の2)が規定されております。

 

  1. 業務に従事する者に対し、接客従業者でなくなった場合に直ちに残存する債務(借金)を完済する事を条件として、その支払い能力に照らし不相当に高額の債務を負担させる事
  2. 支払い能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
  3. 業務上のトラブルが発生したら

     無届けでの違法営業であれば話になりませんが、キチンと届出をしている場合には、暴力沙汰・脅しなどがあれば迷わず警察に連絡できますし、当事務所へ業務をご依頼いただいた方のご相談は無料にてお請けしております。

    ラブホテルに営業を・・・

     警察が出している法律の解釈運用基準では以下のように記載されております。知らず知らずのうちに違法な状態になってしまわないように注意が必要です。

     解釈運用基準(抜粋)「ホテルヘルス」等と称して派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、レンタルルーム、ラブホテル等を営む者と提携して個室を確保しているような場合も「個室を設け」(岐阜県では一切禁止)に該当する。
     

     

     

営業の承継はありません

性風俗特殊営業に関しては承継が出来ません

 風俗営業者の死亡(合併)による承継と異なり、性風俗特殊営業では、相続又は法人の合併若しくは分割のいずれの方法によっても、営業の他者への承継は認められておりません。

 

デリヘルの使用承諾書

デリヘル開業時の事務所・待機所利用の使用承諾書が取れない

 デリヘルの開業する場合には、事務所・待機所(必ず必要ではない)を設ける事になりますが、賃貸物件で開業しようとする場合には、物件オーナー(大家さん)さんの使用承諾書が必要となります。
 (営業者自身の不動産を利用して開業する場合には、このような問題は起こりません)

 この使用承諾をしていただける物件というのは非常に限られており、承諾が取れる物件が見つからない為に、開業を断念する方もおみえです。

 当事務所では、デリヘルの事務所(待機所)として利用する事の使用承諾がとれる物件のご紹介もしております。
 
 ※物件の紹介のみは行っておりません。手続きの代行を正式にご依頼いただけるお客様を対象としたサービスです。

愛知県名古屋市の紹介可能物件

 準備中(お問い合わせ下さい)

岐阜県岐阜市の紹介可能物件

 岐阜県岐阜市内 ご紹介可能物件(1DK)有り

愛知県の紹介可能物件

 江南市 ご紹介可能物件(1K)有り

性風俗特殊営業の場所的要件(岐阜県の場合)

性風俗特殊営業に関しては場所的制限があります

店舗の形態 禁止地域
ソープランド 県内全域
ファッションヘルス  県内全域
一部のラブホテル 県内全域(商業地域を除く)*例外あり
出会い系喫茶他 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市(蛭川のうち一三五七番三、一三五七番四及び一三五七番一二の区域を除く。)美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務ヶ原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、(高鷲町大鷲字向正曾一五六六番一、一五六六番二、一五六六番三、一五六六番四及び一五六六番六の区域を除く。)下呂市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、大野郡
アダルトショップ他 商業地域以外の地域

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL0573-26-4877
FAX0573-38-0091
E-mail nishio-t@gyosei.or.jp
営業時間 9:00~18:00 (日曜祝日休み)

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