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営業の承継はありません

性風俗特殊営業に関しては承継が出来ません

 風俗営業者の死亡(合併)による承継と異なり、性風俗特殊営業では、相続又は法人の合併若しくは分割のいずれの方法によっても、営業の他者への承継は認められておりません。

 

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