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その他営業許可が必要なもの

食品衛生法に基づき許可が必要なもの

  • 喫茶店営業
  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • かん詰め又はびん詰め食品製造業
  • 添加物製造業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の冷凍業又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売営業
  • 氷雪販売業

岐阜県食品衛生条例で許可が必要なもの

  • つけ物製造業
  • こんにゃく又はところてん製造業
  • 弁当・そうざい販売業

 西尾法務事務所では上記の許可申請を代行致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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行政書士 西尾法務事務所
〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL0573-26-4877
FAX0573-38-0091
E-mail nishio-t@gyosei.or.jp
営業時間 9:00~18:00 (日曜祝日休み)

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