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ゴルフバー・ダーツバー

ゴルフバー(ダーツ)に関しては原則として風俗営業許可が必要です

 ゴルフ(ダーツ)なのに風俗営業の許可が必要なのか?というようなお問い合わせをいただく事もありますが、原則必要となります。
風俗営業の種類として8号の許可が必要となります。

 (遊技場面積がお店の面積の10%以内であれば、許可は不要です)

例えばダーツバーの場合 風俗営業の許可を取得することで深夜の営業が不可能になるため、深夜酒類提供飲食店の届出のみで営業している場合が多いです。仮に、深夜酒類提供飲食店の届出を行った場合でも、午前0時以降は「深夜遊興禁止」規制があり、ダーツ・ゲームは行えません。
 
 また、遊戯場面積をダーツゲーム機の大きさとお考えの方も多いと思いますが、遊技場の定義としてはダーツゲーム機から矢(ダート)を投げる場所(スローライン)までの距離とゲーム機の幅を掛けた面積となるためかなり大きな面積となります。

ですから、客室面積の10%以内であるという基準がありますが、客室面積がかなり広くないと満たせていない場合が殆どです。

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