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よくある質問(Q&A)

風俗営業許可に関してよくある質問

 

Q 知り合いが風俗営業許可を受けてお店をしていましたが、そのお店を譲ってもらう事になりました。
許可を取りなおすには時間もお金もかかるので名義変更はできますか?

 

A 風俗営業許可には上記のような名義変更手続きはございません。
申請者(許可を受けている人)が個人である場合において、その者が亡くなった場合に、その相続人が営業を承継する事は可能です。(被相続人の死亡から60日以内に承認の申請が必要)

その他、法人の合併による承継や法人の分割による承継という制度もございます。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2、第7条の3)

 

Q 自分のお店と同じようなサービス(接待)を提供しているお店も風俗営業の許可を取得していないよう
ですが、許可を取るべきですか?

 

A 無許可営業に関しては「2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを伴科す る。(法49条)」とされております。
無許可で営業している人がいるからといって、自分も許可を取らずに・・・という判断は非常に危険だと考えます。
車を無免許運転している人がいても、「自分も無免許運転で良いか」とはならないはずです。
余談ですが、車の無免許運転よりも風俗営業の無許可営業の方がはるかに罰則が重いです。

 

Q ○○というやり方をすれば接待に該当しないから許可はいらないと同業者に聞いたのですが?

 

A 色々な噂などがあるせいか、○○であれば許可がいらないと聞いたというような相談をお受けする事があ
ります。
無許可のお店が単に摘発を受けていないだけで、そのやり方なら大丈夫という話しにはなりません。
行政書士等に確認し、場合によっては管轄の警察署に確認する必要があります。

 

Q 許可申請をしたら、55日程度では許可になるはずだから、開店に備えてチラシ等を作成して配布しようと思います。

 

A 許可を申請した時点では、チラシ等を配布する事はできません。 許可を正式に受けた後にして下さい。

 

Q 申請書類をお願した場合には許可申請時の面接や店舗検査にも立ち合ってくれますか?

 

A もちろん、同行させていただきます。 (ただし面接時には当職は退室するよう言われますので、申請者の方御一人で面接を受ける形にはなります)

   
 

Q 店舗の検査があると聞いたのですが、どのような事が調べられるのですか?

A 申請時に提出した図面に間違いが無いかを計測する他照度の検査や鍵の検査、その他法律上の条件を満たしているかが検査されます。

Q 2店舗目を出店しようと思っているのですが(スナック)、店舗管理者を兼ねる事は(2つの店で)可能ですか?

 

A 2つの店が隣接していたり、同一の建物内に入居している場合等、限定的な場合しか管理者を兼ねる事は認められません。(離れた場所を同時に管理できないという事です) 

Q 警察から無許可営業の指摘を受けました、このような場合でも相談可能ですか?

A 指導に従い早急に許可申請をした方が良いので、まずご相談下さい 

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