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騒音及び振動について(岐阜県の条例)

岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(騒音・振動)

住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるもの

     

  • 第一種区域 昼間50デシベル 夜間40デシベル 深夜40デシベル
  • 第二種区域 昼間55デシベル 夜間45デシベル 深夜45デシベル

商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるもの

  • 第三種区域 昼間60デシベル 夜間50デシベル 深夜50デシベル
  • 第四種区域 昼間65デシベル 夜間60デシベル 深夜55デシベル
  • その他の地域 昼間60デシベル 夜間55デシベル 深夜 50デシベル

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