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深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業に関するカテゴリ

届出に必要な書類

深夜における酒類提供飲食店営業の届出必要書類

  • 届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 住民票
  • 営業所の平面図
  • その他定款など

届出書を既に提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営む場合には住民票や定款・登記事項証明書などは不要です

深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜に酒類を提供して営む営業

 深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。

 「営業の常態として」の解釈についての注意点(解釈運用基準より)

  • 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
  • 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
  • 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

 午前0時(1時)でなく、深夜4時、5時まで営業したい為に、虚偽(接待をしないと)の説明によって第2号営業の許可申請ではなく、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするというのは重大な違反となります。

 

 

風俗営業(2号)との違いとは?

深夜における酒類提供飲食店営業と風俗営業許可(2号)との違いを理解する

接待をする事ができません

 ①接待の定義

 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
 言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

 ②接待の主体

 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
 また、接待は、通常異性によることが多いが、それに限られるものではない。

 ③接待の判断基準

(1)談笑・お酌等
 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2)踊り等
 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。

(3)歌唱等
 特定少数の客の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4)遊戯等
 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(5)その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

 

設備等の変更をした時は届出が必要です

深夜酒類提供飲食店営業でも構造や設備の変更届出が必要です

 風俗営業の許可と同様に、深夜における酒類提供飲食店営業においても当初の届出事項に変更が生じた場合には届出が必要になる場合があります。

 具体的には以下の場合です。

  • 建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替えに該当する変更(建築基準法に関してはこちらを参照下さい
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更(破損箇所の原状回復、色の塗り替え等は含みません)
  • 照明設備の変更(照度について同性能の電球等の交換・客の利用しない調理場等の場所の照明設備の更新については、客室に影響がない限り届出不要)
  • 音響設備又は防音設備の変更(音に影響のない同性能のデッキ、プレーヤー、画像装置の変更までは含まれません)

無届けの場合の罰則

 三十万円以下の罰金に処せられます。

深夜遊興の禁止

深夜酒類提供飲食店をされる方は守って下さい

 深夜遊興の禁止

 「遊興させる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。

 具体的には不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為、生バンドの演奏等を客に聞かせる行為、のど自慢退会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為。

 カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめはやす行為等が「客に遊興をさせること」に当たります。

 不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれに当たらない。

禁止行為

     

  • 営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをすること。
  • 営業(深夜における営業に限る)に関し、客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  • 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
  • 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

深夜(0時以降)にカラオケをする事はできるの?

 上記に記載しましたように、客が自ら要望した場合にカラオケ装置を作動させる事自体は深夜遊興には当たらないとされております。
 ただし、所轄の警察官の中には届出用紙のカラオケの時間の記載を0時までとするように指導する方もおみえです。
 理由としては「なし崩し的に深夜遊興に行われる可能性があるから」という事のようです。
 
 このような指導がされ、想定している営業に支障があるというような場合には、行政書士にご相談いただければと思います。

 

営業所の許可基準

岐阜県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

 下記の地域内では営業できません。(抜粋)

 

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域、(第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域においては、駅の周辺その他商業の用途に供される地域で人が多数往来する等特別の事情があるものと認めて公安委員会が指定する地域を除く。)

 

営業所の構造、設備の技術上の許可基準

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条

  1. 客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

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