特定遊興飲食店営業とは「深夜(0時から午前5時まで)※愛知県・岐阜県」においてナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業の事を言います。
では遊興とはどのような内容をさすのでしょうか?以下のようなサービス提供が遊興とされております。
愛知県の場合には、営業所の設置が許可される地域は以下に限定されております。
千種区今池・・1丁目6~17、28~30番 3丁目4番 4丁目7・9~11番 5丁目 1~3・8~13・18~27番
千種区内山・・3丁目31~33番
中区栄・・・・3丁目1~4・8~14・19~21番 4丁目2~18番・20・21番 5丁目1・3~7番
中区錦・・・・3丁目1~4・6~24番
中区新栄・・・1丁目1~6・9~14・25~27番
中区新栄町・・3丁目 全域
中区東桜・・・2丁目18・19・21~23番
東区東桜・・・2丁目18・20~23番
東区東新町・・全域
※但し、病院等の保護対象施設から30メートルの範囲内は営業できない。
岐阜県の場合の営業可能地域についてはお問い合わせ下さい。
どのような場所でも許可が取得できるわけではありませんので、テナント等の賃貸借契約を締結される場合には事前に調査する事が必要です。
以下の全てに当てはまる場合には許可が必要と考えられます。
※無許可営業の罰則は、2年以下の懲役、200万以下の罰金
こちらのページでもご紹介させていただいておりますが、名駅から歩いて5分程度の場所でも相談が可能となりました。
また、夜間帯しか時間がとれない、日曜日しか時間がとれないという方も、予約をいただければ相談(出張相談を含む)が可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
照度が10ルクス以上で、午前0時~6時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則24時間の営業を認める(条例で制限される事もある)改正が本日(平成27年6月17日)参院本会議で可決成立したとの事です。
※照度が10ルクス以下で営業をする場合には、これまで通り「風俗営業」に該当するとの事です。
ゴルフ(ダーツ)なのに風俗営業の許可が必要なのか?というようなお問い合わせをいただく事もありますが、原則必要となります。
風俗営業の種類として8号の許可が必要となります。
(遊技場面積がお店の面積の10%以内であれば、許可は不要です)
例えばダーツバーの場合 風俗営業の許可を取得することで深夜の営業が不可能になるため、深夜酒類提供飲食店の届出のみで営業している場合が多いです。仮に、深夜酒類提供飲食店の届出を行った場合でも、午前0時以降は「深夜遊興禁止」規制があり、ダーツ・ゲームは行えません。
また、遊戯場面積をダーツゲーム機の大きさとお考えの方も多いと思いますが、遊技場の定義としてはダーツゲーム機から矢(ダート)を投げる場所(スローライン)までの距離とゲーム機の幅を掛けた面積となるためかなり大きな面積となります。
ですから、客室面積の10%以内であるという基準がありますが、客室面積がかなり広くないと満たせていない場合が殆どです。
]]> 一般的にキャバクラやガールズバー、スナックなどは、風俗営業法の2条2号に規定されている為、2号営業と呼ばれています。
条文を以下に記載します。
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
これを見ると接待をすると2号に該当し、許可が必要となります。
では接待とは?何をしたら接待か?という点について以下に警察からでている定義を記載します。
1 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
※ 少し読みにくい文書ですが、「キャバクラ」とか「ガールズバー」とかいう店の名前や経営者が決めた店のタイプとは関係なく、接待が行われているか否か?が判断基準だと分かります。
2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は、接待に当たらない。
歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそお客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待に当たらない。
遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
風俗営業の許可申請時に管理者を届出ていますが、その店長が変更になった場合(なる場合)には事前に届出が必要です。
管理者が交代した場合や、営業所の名称又は管理者の住所などの変更があった場合は10日以内に所轄警察署に届出(罰則20万円以下の罰金)
2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行う得る場合にあっては、複数店舗の管理者を兼ねる事も可能という取扱いがされる場合もある。
ただし、同じビル内のお店であるような場合に限られると考えられます。
当事務所にて過去の事例において、徒歩3分程度の距離にある店舗の管理者を兼ねる事はできないとされて事例がございます。(相当に近くないといけないという事です)
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上記は、公安委員会の中止命令、再発防止命令の対象となります。
命令に従わない場合には3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれらは併科される事になります。
暴力団による不当な行為に関する相談に関しては、各都道府県所在の暴力追放運動推進センターという機関があり、秘密厳守で相談が可能です。
]]> スライダックスといって、光の明るさを調節できる照明器具があると許可がでないのか?という問題があります。
風俗営業許可に関する行政書士向けの書籍等でも「スライダックスがあると許可されない」という記述もございます。
実際のところどうなのか?という事ですが、スライダックスがついていても、照度の基準を下回る事がなければ許可はとれる。という認識でおります。(警察の窓口によって対応は異なる事がありますが)
①客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
②①に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
どのような人を名簿に載せる必要があるのか?という事に関してですが、「当該営業に係る業務に従事する者」に当たれば名簿を作成する必要があります。
例えば、第三者から派遣されたコンパニオンやダンサー、歌手等も接待をし、ダンスを見せ、又は歌を聞かせるのであれば該当する事になります。
また、外国籍の方を業務に従事させる場合には、在留カードの確認時に注意すべき事項も多くなります。
当事務所に風俗営業許可や届出の書類作成をご依頼いただいたお客様には必要事項を漏れなく記載する事ができる従業員名簿をお渡ししております。(PDFデータや紙ベースにて)
]]>割引サービス
①税理士顧問契約をいただいた場合・・通常料金より50,000円割引き
こちらに関しては、当事務所が契約している税理士紹介専門会社よりご紹介させていただく税理士と顧問契約をしていただいた場合の割引サービスとなります。 サービスの詳細はこちらから
顧問契約していただいた方への割引サービスに関しては、当事務所からお客様をご紹介させていただき、顧問契約が締結された場合に、適用させていただきます。(当事務所への紹介料が入りますので、当事務所の風俗営業許可申請の手数料から割引きさせていただくという事です)
風営事業については、税務署から申告漏れを指摘される事が多い事業内容であるといえます。 多数の税理士の中から、「スナックの税務に強い」税理士をご紹介させていただきますので、面倒な帳簿付け等の作業から解放され、商売に専念していただけるかと思います。
※税理士とは、面談のうえ合意ができた場合にだけ契約していただければ結構です、契約を強制するような事は一切ございませんし、面談のうえ、違う税理士を再度ご紹介する事も可能です。
②お客様の声をご記入いただき、HPに掲載させていただく事をご了解いただいた方・・通常料金より5,000円割引
こちらに関しては、お客様の写真も可能な限り掲載させていただければと思います。
③その他、風俗営業許可申請に必要な住民票等の書類をご自身で取得していただく場合・・ご自身でご用意いただく書類の内容に応じて、値引き額をご相談させていただきます。